禁煙外来費用助成
特定保健指導対象者の減少、生活習慣病予防等を図ることを目的に、禁煙外来を受診した際の費用の一部を助成いたします。
対象者
以下の条件をすべて満たす20歳以上の被保険者および被扶養者
- ア) 医師から禁煙治療が可能と認められた者
- イ) 禁煙外来による禁煙治療プログラムを終了(5回診療12週間)した者
- ウ) 禁煙外来終了時に被保険者および被扶養者の資格を有する者
支給額
禁煙外来治療終了者1人につき10,000円を上限とします。
- ※治療費用が上限に満たない場合は、その治療費用額を支給します。
- ※助成回数は、組合加入期間中2回を限度とします。ただし、同一年度に1回限りとします。
- ※助成金は給付金の代理受領者指名通知書で届出いただいている口座に振り込みます。
支給対象外
次のいずれかに該当する場合、助成金は支給されません。
- ア) 禁煙治療を保険外診療で受けた場合
- イ) 禁煙治療を途中で中断した場合
- ウ) 禁煙補助剤(禁煙用パイプ、ニコチンパッチ、ニコチンガムなど)を個人で購入した分についての費用
申請手続き
禁煙外来治療終了後、必要書類を事業所経由で健康保険組合に提出してください。
必要書類 |
禁煙外来費用助成金請求書 ワード |
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【添付書類】 |
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提出期限 | 年度内の3月末日(健康保険組合必着) |
お問合せ先 | 健康保険組合 |