静岡県金属工業健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2021/01/25] 
新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当の支給について

 新型コロナウィルス感染症の発症(自覚症状がなく検査により「陽性」となった場合を含む)により労務に服することができなかった期間並びに発熱などの自覚症状があるため自宅療養した期間については、傷病手当金の支給対象となります。

 ただし、事業所内に感染者が発生したことによる事業所全体の休業や、近親者の感染による本人の判断による休暇取得については傷病手当金の対象となりません。

 詳しくは健康保険組合へお問い合わせください。

 なお、この取扱いに対する厚生労働省のQ&Aについてはこちらです。

 また、このQ&Aの「Q4」(医師の意見書が添付できない場合)に関する「事業主の就労状況証明」「療養状況申立書」について、参考様式を下記のとおり作成しましたので、併せてご活用ください。

 〇「事業主の就労状況証明」

 〇「療養状況申立書」

 

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