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[2023/12/18]
浜松市の行政区再編に伴う住所変更手続きついて
浜松市の行政区再編に伴う住所変更手続きついて
令和6年1月1日から浜松市の行政区が現在の7区から3区に変更されます。
この行政区再編に伴う、事業所所在地・加入員(被保険者、被扶養者)の住所変更の手続きは、健保組合で変更処理を行いますので、事業所様及び加入者様からの住所変更の手続きは必要ありません。
なお、現在交付済みの健康保険証の事業所様所在地につきましては、旧住所のまま使用できます。