静岡県金属工業健康保険組合

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[2022/12/16] 
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。(健康保険証として利用するためには申し込みが必要です。)

マイナンバーカードの健康保険証利用をすることで、医療機関・薬局において、受診された方のお薬の履歴や特定健診の情報などが閲覧可能(本人の同意が必要)となり、より良い医療を受けることができます。

また、令和4年10月よりマイナンバーカードを利用した方が初診料等の窓口負担が低くなりました。

なお、健康保険証利用ができる医療機関等(オンライン資格確認を導入した施設)は、厚生労働省で公開しております。

掲載箇所:厚生労働省 HP「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」 (https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

 

詳しくは下記リーフレットをご確認ください。

 ◎マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(リーフレット)

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