静岡県金属工業健康保険組合

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[2022/09/22] 
育児休業期間中の保険料免除要件が改正されます

 令和4年10月1日から育児休業等期間中の保険料免除の取扱いが変更となります。

 現在の取扱いは、育児休業中は「育児休業等の開始日が属する月から、終了日の翌日が属する月の前月までの月額保険料が免除となる制度です。令和4年10月からは、さらに同月中に14日以上の育児休業を取得した場合でも、当該月の月額保険料が免除されます。

 また、賞与にかかる保険料については、令和4年9月までは賞与月の月末時点で育児休業を取得している場合、賞与の支払いを受けていても保険料が免除されますが、令和4年10月からは、1か月を超える育児休業を取得している場合に限り免除されるようになります。

詳しくは下記リーフレットにより確認ください。

なお、育児休業等取得者申出書については3部複写となります。必要な場合には健保までご連絡ください。

 

◎育児休業等期間中の保険料免除のリーフレット

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