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[2021/03/11]
健康保険組合への各種申請書押印廃止の取扱いについて
健康保険組合への各種申請書押印廃止の取扱いについて
令和2年12月25日に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)及び「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令関係告示」(令和2年厚生労働省告示第397号)が公布、施行されたことにより、健康保険法施行規則の一部が改正されました。
また、厚生労働省保険局保険課より「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)」(保保発1225第9号)が発出されました。
これを受け、健康保険組合に提出する各種申請書への押印は、その一部を除き不要となりました。各種申請書ごとの押印の要否については、別表をご参照ください。
なお、申請書等にご記入いただいた内容を訂正する場合は、訂正箇所を二重線で抹消し、正しい内容と記入者または証明者の氏名(サイン)をご記入願います。
訂正した場合のサインを記入いただく例としては以下のとおりです。
(例)・療養担当者意見欄の内容を訂正した場合は療養担当者のサイン。
・事業主の証明欄の内容を訂正する場合は事業主又は事業所の担当者のサイン
※押印欄のある旧様式は引続きご使用いただけますが、旧様式で提出される場合も押印は不要となります。
◎「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の公布等について」(保発1225第8号)